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 福祉車両に対する助成措置、減免申請の手続きについて

車両を購入・使用するに当たって身体障がい者の方は障がいの程度により、
その納税義務が減免されます。概要は次の通りですが、詳細は最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署にお問い合わせ下さい。


税制度 (重量税は課税されます)


種 類
金 額
内 容
問い合わせ先
軽自動車税
減免
身体障がい者又は、身体障がい者と生計を一にするものが運転し、専ら当該身体障がい者の用に供する自動車等 構造上身体障がい者等の利用に供するためのものと認められる自動車等
普通車:大分県税事務所
097−552−1121
軽自動車:大分市役所
097−534−6111
(内)1232
自動車税
減免
自動車取得税
減免
消費税
非課税
身体障がい者による運転に
支障がないような運転補助装置を有した車両及び、車椅子送迎仕様車両
大分税務署
097−532−4171
(個人、又は法人を先にいうとイイらしいです)
※障がい度(等級)により免税制度が適応しない場合がありますので、確認して下さい。
 
貸付・助成  (自治体により異なります)
購入資金貸付
正業又は、通勤時に必要な自動車購入資金
お問合せ先:福祉事務所
自動車改造費の助成
  身体障がい者が運転する為に必要な運転装置
お問合せ先:福祉事務所(販売会社の見積書が必要)
自動車運転技能取得費の貸付
  正業又は、就職する為に必要な自動車の運転免許を取得する場合、必要な経費を貸付及び助成する
お問合せ先:福祉事務所(割引証は福祉事務所で発行されます)
有料道路の通行料金の割引
  下肢又は、体幹不自由者が足代わりとして自ら運転、もしくは重度の身体障がい者を乗せて介護者が運転する場合、
当該身体障がい者又は、これと生計を一にする車が対象

お問合せ先:福祉事務所(自治体により異なります)
駐車禁止規制の適用除外
  身体障がい者の利用する自動車に対し駐車禁止規制除外標章を交付し、駐車を認める
お問合せ先:警察署

  ※貸付・助成の申請については、登録前(商談段階)に必ず問い合わせて下さい。
※自治体の予算又は、本人の収入により適応しない場合があります。
※車種等によっても異なる場合があります。


減免申請の手続きに必要な書類など
A
身体障がい者等本人が所有し運転する場合
 
減免申請書
減免を受けようとする自動車の検査鉦
印鑑(認印)
 
  1. 身体障がい者手帳・戦傷病者手帳(原本)
2. 運転免許証(原本もしくは両面のコピー)
3. これまでに減免を受けていた場合は、その自動車の名義変更登録又は   抹消登録した自動車検査鉦(写し)

B
身体障がい者と生計を一にする者が所有し、又は運転する場合
 
減免申請書
減免を受けようとする自動車の検査鉦
印鑑(認印)
 
1.
2.
3.
4.

5.
体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳(原本)
運転する者の運転免許証(原本もしくは両面のコピー)
通学・通院(歯科への通院を除く)・通所・正業の証明書
住民票(世帯全員で続柄の記載のあるもの・世帯分離している場合には、それぞれの住民票と続柄の確認できるもの
減免を受けようとする自動車の使用目的を記載した自認書
C
精神障がい者と生計を一にする者が運転する場合
B タイプの1.〜5.
  1. 障がいの状態に関する証明書
2. 患者票
3. 生計同一証明書
(保険所長の証明による「自動車税等の減免処置に係わる証明書」)


※生計同一証明書が提出された時には住民票(B-4)は必要ない。

 

 



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